この記事では、海外で日本の出生届を提出する際の流れと詳細を記しています。
私はカナダで出産して、出生届をトロントの領事館で提出しましたが、どこの国で届を出しても、ルールは同じなのでぜひご参考くださいね。
目次
日本の国籍を取得したいなら、必ず出生届を出しましょう
まず、「日本人であれば日本の国籍を自動的に取れる」と思っているそこのあなた。
ちゃんと海外各国にある日本領事館に行って、出生届を出しましょう。
日本に帰ってから出生届を出そうと思っている方や、日本の親族に代理で出してもらおうと思っている方。
届出は海外の日本領事館でも、日本にある市役所でも、やることはすべて一緒です。代理で出してもらうとなると、遠距離で時差もあり、手間ひまかかるので、自分たちの住んでいるところの最寄りの日本領事館が1番良いですよ。
領事館や大使館へ行けば、日本人スタッフが必ずいるので、日本語で丁寧に対応してくれます。
赤ちゃんが産まれた日を含む、3カ月以内に出生届を出さないと、日本国籍の留保が出来なくなるので、要注意です。
海外在住の日本人が出産して、3カ月以内に出生届を領事館に出さないと、国籍を放棄したとみなされます。
出しそびれる方、たまにいます。私の友達も出し忘れていました。。
出し忘れるととても後々面倒なことになりますし、将来日本に帰って学校を通わせようとしても、国籍がないから外国人扱いになります。
海外で出産したら、絶対3カ月以内に出生届を出しましょう!
出生届の申請には何が必要?
必要なものは、下記2点です。
以上です。とてもシンプルですね!出生届は領事館に備え付けてあるので、それを取得し記入します。
出生届の見本や、医師からの出生証明書は、領事館ウェブサイトに載っているのでそれを印刷して赤ちゃんの担当医にサインをもらいます。ご丁寧なことに、どちらも書き方のサンプルがウェブサイトに載せてあります。
こういう大事な書類に限って、必ず間違える私にとってはありがたいです!
ちなみにサンプル見ながらゆっくりやったのに間違えちゃいました。私みたいな方は、自宅で記入するのであれば多めに出生届を持って帰っておきましょう。
出生届を出す前に準備しておくとよいもの
生まれた子の父と母欄に、本籍と筆頭主を記入する欄があるので、本籍をお忘れの方は調べておきましょう。
ご両親に聞いてもいいですし、聞けない場合は、領事館に在留届を出していたらそこから調べられることもあります。あとは、印鑑が必要なので印鑑を用意しておきましょう。
旦那さんに出してもらうことも
当然ですが、父親に出してもらうこともできます。うちの旦那はカナダ人ですが、私の体調が悪かったのと職場から近かったのでお願いしました。
結局上手く申請が受理されなくて、3回領事館に通ってもらいました。。毎度毎度、書きなおしや追記足らずで、書類を突き返されていました。領事館が職場の目の前だったのが不幸中の幸い。。ありがとね旦那さん。
基本的には、サンプルに書かれている通りに書いて提出すれば問題ないかと思いますが、何度も通いたくない&心配であれば電話してみても良いと思います。
日本とカナダで名前が違う場合
これはご両親の意向によるかと思いますが、うちは日本では私の名字、カナダでは旦那の名字を採用しました。
理由は、日本に帰ったときに日本の名字の方がしっくり来るだろうと思ったからです。
出生届に「その他」という項目があり、そこに「名前が異なるが、日本では〇〇〇〇と名付ける」というような旨を記載しないといけません。
カナダを含む、北米や中南米では、ミドルネームを付ける方が多いです。ミドルネームを付けた赤ちゃんも同様、日本の名前と異なる場合は特記しておかないといけません。
ここも詳しくは領事館の方が教えてくれますよ。
最後に
カナダでの出生届は、現在オンラインで受け付けており、産後の辛い時期にも家にいながら申請できたから良かったです。
日本の出生届は、残念ながらオンラインで受理されないので 直接行かなければなりませんが、手続き自体は簡単です。赤ちゃんの誕生日から3カ月以内に、本籍情報と印鑑を持って行けば簡単に申請できます。
海外在住のお友達やご家族がいる方、3ヶ月以内に申請しなければいけないこと、必ず伝えてあげてくださいね!
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